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1- レス

中津市ってどうよ?No28


[257]県青少年のための環境浄化に関する条例:04/12/19 22:30:31 ID:SXuyANic
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第18条 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。 3 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。


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0ch BBS 2004-10-30